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■精神保健福祉士(PSW)とは ■精神保健福祉士の職場 ■精神保健福祉士の仕事 ■精神保健福祉士登録者数 ■教育カリキュラム ■精神保健福祉士法
<東日本大震災発生に伴う国家試験関連情報>
厚生労働省・文部科学省:東日本大震災の発生に伴う社会福祉士、介護福祉士及び精神保健福祉士養成施設等の運営等に係る取扱いについて
社会福祉振興・試験センター:東日本大震災で被災した社会福祉士、介護福祉士及び精神保健福祉士受験者及び登録者へのお知らせ
精神保健福祉士(PSW)とは
精神保健福祉士とは、1997年に誕生した精神保健福祉領域のソーシャルワーカーの国家資格です。
21世紀はこころの時代と言われています。多様な価値観が錯綜する時代にあって、こころのあり様は私たちがもっとも関心を寄せる問題の一つとなっています。
特に、わが国では、たまたまこころの病を負ったことで、さまざまな障害を抱えた人々(精神障害者)に対する社会復帰や社会参加支援の取り組みは、先進諸国の中で制度的に著しく立ち遅れた状況が長年続いていました。近年になり、関係法の改正などにより、ようやく精神障害者も私たちと同じ一市民として地域社会で暮らすための基盤整備が図られることとなりました。
精神保健福祉士は、精神科ソーシャルワーカー(PSW:Psychiatric Social Worker)という名称で1950年代より精神科医療機関を中心に医療チームの一員として導入された歴史のある専門職です。社会福祉学を学問的基盤として、精神障害者の抱える生活問題や社会問題の解決のための援助や、社会参加に向けての支援活動を通して、その人らしいライフスタイルの獲得を目標としています。
さらに、高ストレス社会といわれる現代にあって、広く国民の精神保健保持に資するために、医療、保健、そして福祉にまたがる領域で活躍する精神保健福祉士の役割はますます重要になってきています。
精神保健福祉士の職場
精神保健福祉士の仕事
◇医療機関◇
医療機関で精神保健福祉士(以下「PSW」)が担う業務は、単科の精神科病院、総合病院の精神科、精神科診療所、医療機関併設のデイケアなど、配属先によって違います。しかし、精神障害者の生活を支援する立場であり、医療と地域生活の橋渡しをすること、常に権利擁護の視点を持つこと、医療機関にあっても治療を担うのではないことは共通しています。
これらの活動に関連して、主治医や看護師、作業療法士や臨床心理士など、機関内の他職種とのチーム医療を展開します。精神保健福祉士法には他職種との連携を保つことが義務づけられています(精神保健福祉士法第41条)。
なお、PSWは医療職ではありませんので、医師の指示によって業務を行うものではありません。ただし、「主治医がいれば、その指導を受けること」もPSWの義務として定められています(精神保健福祉士法第41条第2項)。つまり、主治医の意見を聞き、指導を受けますが、PSWとして独自の専門的な視点に基づく判断と、それによる支援を行う職種となります。また、病院の外の他機関との連携による援助活動を展開する視点も必要です。
◇さまざまな生活支援施設◇
社会復帰施設などでは、その設置目的によってPSWの業務も幅があります。
日常生活訓練をする施設では、家事などの具体的な基本動作を一緒に行い、助言します。就労前訓練や作業を行う目的の施設では、作業を通して社会参加することを支援します。また就労前のトレーニングや、実際の就職活動に関する助言、職場への定着のための支援などを行います。
地域生活の支援を主目的とする施設では、利用者に電話や対面、訪問による相談や日常生活にかかわる各種サービスを提供します。また、各種情報の発信や、居場所提供も行います。関係機関相互の連携の中心となり、ネットワークを活用して精神障害者のよりよい生活を支援する立場でもあり、ボランティアの養成や身体・知的障害者や高齢者、児童など地域住民を幅広く対象にすることもあります。
2006年4月の「障害者自立支援法」の施行により、社会復帰施設体系は改訂され、現在は移行期間(2006年10月より)のため、各施設の事業内容に変更が生じている最中です。しかし、精神障害者は地域で生活する一人の人であり、その生活がより豊かなものとなるようPSWの立場で支援する視点は共通しています。
◇福祉行政機関◇
行政機関では、法律に基づいた各種支援事業や手続きの実施を担うほか、今後の地域における精神保健福祉の充実発展のために、現状分析や将来を見通した計画立案などにも関与します。また、精神障害者の生活支援のために、関係機関のネットワークを作るコーディネートや就労支援事業、退院促進支援活動、地域住民への普及啓発活動などの企画、実施とそのための調整なども担当します。
◇司法施設◇
「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った精神障害者の医療及び観察に関する法律」(2003年制定)による新しいシステムに基づく役割です。社会復帰調整官や精神保健参与員などの多くは、その期待される機能からPSWが活躍しています。本法に基づく指定医療機関では、専従のPSWがチーム医療の一員として社会復帰プログラムなどの業務を担います。また、矯正施設においても精神保健福祉士の配置が始まっています。
◇その他◇
精神科病院の高齢者病棟に限らず、老人病院や介護保険施設などでは、PSWを配置して利用者の生活支援や家族支援を行っています。
また、常時勤務の例は少ないですが、教育現場のメンタルヘルスに関する相談援助を行うスクールソーシャルワーカーや、職場でのストレスやうつ病対策、職場復帰のための支援などを行う企業内ソーシャルワーカーが活躍を始めています。
教育機関では、PSW養成課程での教育と、精神保健福祉に関する各種調査研究活動を行います。学問的理論と現場の実践や本音などを結びつけること、日本の精神保健福祉全体の向上に役立つような研究報告も行います。また各職場のPSWも「精神保健福祉援助実習」の現場指導者として、教育・養成に携わります。
また、常勤の職場を持ちながら、委嘱を受けて特定の会議などに継続参加する業務もあります。たとえば、都道府県立精神保健福祉センターに設置される精神医療審査会や、市町村が行う障害者自立支援法下での障害程度区分認定審査会、社会福祉協議会の日常生活自立支援事業(旧地域福祉権利擁護事業)や運営適正化委員会への参加などです。
精神保健福祉士登録者数(2011年9月30日現在)
国家試験合格者:53,091人 登録者数:52,035人 登録率:98.0%
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都道府県 | 男 | 女 | 計 | 都道府県 | 男 | 女 | 計 |
01北海道 | 983 | 1,523 | 2,506 | 26京都府 | 319 | 843 | 1,162 |
02青森県 | 182 | 322 | 504 | 27大阪府 | 1,102 | 2,627 | 3,729 |
03岩手県 | 149 | 350 | 499 | 28兵庫県 | 635 | 1,697 | 2,332 |
04宮城県 | 217 | 523 | 740 | 29奈良県 | 194 | 366 | 560 |
05秋田県 | 133 | 197 | 330 | 30和歌山県 | 135 | 195 | 330 |
06山形県 | 111 | 193 | 304 | 31鳥取県 | 68 | 159 | 227 |
07福島県 | 207 | 407 | 614 | 32島根県 | 127 | 256 | 383 |
08茨城県 | 264 | 567 | 831 | 33岡山県 | 238 | 597 | 835 |
09栃木県 | 207 | 440 | 647 | 34広島県 | 418 | 1,080 | 1,498 |
10群馬県 | 289 | 539 | 828 | 35山口県 | 246 | 402 | 648 |
11埼玉県 | 819 | 1,826 | 2,645 | 36徳島県 | 104 | 232 | 336 |
12千葉県 | 641 | 1,445 | 2,086 | 37香川県 | 108 | 367 | 475 |
13東京都 | 1,746 | 4,560 | 6,306 | 38愛媛県 | 143 | 436 | 579 |
14神奈川県 | 1,100 | 2,591 | 3,691 | 39高知県 | 92 | 295 | 387 |
15新潟県 | 348 | 602 | 950 | 40福岡県 | 752 | 1,759 | 2,511 |
16富山県 | 125 | 337 | 462 | 41佐賀県 | 128 | 273 | 401 |
17石川県 | 152 | 371 | 523 | 42長崎県 | 224 | 460 | 684 |
18福井県 | 87 | 394 | 481 | 43熊本県 | 326 | 523 | 849 |
19山梨県 | 128 | 210 | 338 | 44大分県 | 270 | 378 | 648 |
20長野県 | 219 | 629 | 848 | 45宮崎県 | 268 | 303 | 571 |
21岐阜県 | 188 | 524 | 712 | 46鹿児島県 | 312 | 486 | 798 |
22静岡県 | 444 | 752 | 1,196 | 47沖縄県 | 258 | 445 | 703 |
23愛知県 | 680 | 1,477 | 2,157 | その他 | 0 | 1 | 1 |
24三重県 | 239 | 444 | 683 | 全 国 | 16,264 (31.26%) | 35,771 (68.74%) | 52,035 |
25滋賀県 | 139 | 368 | 507 |
[財団法人社会福祉振興・試験センター調べ]
教育カリキュラム
※精神保健福祉士養成課程における教育内容等の見直しについて(今後の精神保健福祉士の養成の在り方等に関する検討会取りまとめ)(厚生労働省WEBリンク・2010/03/31)
精神保健福祉士と社会福祉士の共通科目(2009年4月から)
記事高血圧レース
改正前(合計330時間) | 改正後合計(390時間) | 教育内容 | |
ねらい | 教育に含むべき事項 | ||
社会福祉原論 (60時間) | 現代社会と福祉 (60時間) | (1) 現代社会における福祉制度の意義や理念、福祉政策との関係について理解する。 (2) 福祉の原理をめぐる理論と哲学について理解する。 (3) 福祉政策におけるニーズと資源について理解する。 (4) 福祉政策の課題について理解する。 (5) 福祉政策の構成要素(福祉政策における政府、市場、家族、個人の役割を含む)について理解する。 (6) 福祉政策と関連政策(教育政策、住宅政策、労働政策を含む)の関係について理解する。 (7) 相談援助活動と福祉政策との関係について理解する。 | (1) 現代社会における福祉制度と福祉政策 (2) 福祉の原理をめぐる理論と哲学 (3) 福祉制度の発達過程 (4) 福祉政策におけるニーズと資源 (5) 福祉政策の課題 (6) 福祉政策の構成要素 (7) 福祉施策と関連政策 (8) 相談援助活動と福祉施策の関係 |
福祉行財政と福祉計画 (30時間) | (1) 福祉の行財政の実施体制(国・都道府県・市町村の役割、国と地方の関係、財源、組織及び団体、専門職の役割を含む)について理解する。 (2) 福祉行財政の実際について理解する。 (3) 福祉計画の意義や目的、主体、方法、留意点について理解する。 | (1) 福祉行政の実施体制 (2) 福祉行財政の動向 (3) 福祉計画の意義と目的 (4) 福祉計画の主体と方法 (5) 福祉計画の実際 | |
社会保障論 (60時間) | 社会保障 (60時間) | (1) 現代社会における社会保障制度の課題(少子高齢化と社会保障制度の関係を含む)について理解する。 (2) 社会保障の概念や対象及びその理念等について、その発達過程も含めて理解する。 (3) 公的保険制度と民間保険制度の関係について理解する。 (4) 社会保障制度の体系と概要について理解する。 (5) 年金保険制度及び医療保険制度の具体的内容について理解する。 (6) 諸外国における社会保障制度の概要について理解する。 | (1) 現代社会における社会保障制度の課題(少子高齢化社会と社会保障制度の関係を含む) (2) 社会保障の概念や対象及びその理念 (3) 社会保障の財源と費用 (4) 社会保険と社会扶助の関係 (5) 公的保険制度と民間保険制度の関係 (6) 社会保障制度の体系 (7) 年金保険制度の具体的内容 (8) 医療保険制度の具体的内容 (9) 諸外国における社会保障制度の概要 |
公的扶助論 (30時間) | 低所得者に対する支援と生活保護制度 (30時間) | (1) 低所得階層の生活実態とこれを取り巻く社会情勢、福祉需要とその実際について理解する。 (2) 相談援助活動において必要となる生活保護制度や生活保護制度に係る他の法制度について理解する。 (3) 自立支援プログラムの意義とその実際について理解する。 | (1) 低所得層の生活実態とこれを取り巻く社会情勢、福祉需要と実際 (2) 生活保護制度 (3) 生活保護制度における組織及び団体の役割と実際 (4) 生活保護制度における専門職の役割と実際 (5) 生活保護制度における多職種連携、ネットワーキングと実際 (6) 福祉事務所の役割と実際 (7) 自立支援プログラムの意義と実際 (8) 低所得者対策 (9) 低所得者への住宅対策 (10) ホームレス対策 |
地域福祉論 (30時間) | 地域福祉の理論と方法 (60時間) | (1) 地域福祉の基本的考え方(人権尊重、権利擁護、自立支援、地域生活支援、地域移行、社会的包摂等を含む)について理解する。 (2) 地域福祉の主体と対象について理解する。 (3) 地域福祉に係る組織、団体及び専門職の役割と実際について理解する。 (4) 地域福祉におけるネットワーキング(多職種・多機関との連携を含む)の意義と方法及びその実際について理解する。 (5) 地域福祉の推進方法(ネットワーキング、社会資源の活用・調整・開発、福祉ニーズの把握方法、地域トータルケアシステムの構築方法、サービスの評価方法を含む)について理解する。 | (1) 地域福祉の基本的考え方 (2) 地域福祉の主体と対象 (3) 地域福祉に係る組織、団体及び専門職や地域住民 (4) 地域福祉の推進方法 |
心理学 (30時間) | 心理学理論と心理的支援 (30時間) | (1) 心理学理論による人の理解とその技法の基礎について理解する。 (2) 人の成長・発達と心理の関係について理解する。 (3) 日常生活と心の健康との関係について理解する。 (4) 心理的支援の方法と実際について理解する。 | (1) 人の心理学的理解 (2) 人の成長・発達と心理 (3) 日常生活と心の健康 (4) 心理的支援の方法と実際 |
社会学 (30時間) | 社会理論と社会システム (30時間) | (1) 社会理論による現代社会の捉え方を理解する。 (2) 生活について理解する。 (3) 人と社会の関係について理解する。 (4) 社会問題について理解する。 | (1) 現代社会の理解 (2) 生活の理解 (3) 人と社会の関係 (4) 社会問題の理解 |
法学 (30時間) | 権利擁護と成年後見制度 (30時間) | (1) 相談援助活動と法(日本国憲法の基本原理、民法・行政法の理解を含む)との関わりについて理解する。 (2) 相談援助活動において必要となる成年後見制度(後見人等の役割を含む)について理解する。 (3) 成年後見制度の実際について理解する。 (4) 社会的排除や虐待などの権利侵害や認知症などの日常生活上の支援が必要な者に対する権利擁護活動の実際について理解する。 | (1) 相談援助活動と法(日本国憲法の基本原理、民法・行政法の理解を含む)とのかかわり (2) 成年後見制度 (3) 日常生活自立支援事業 (4) 成年後見制度利用支援事業 (5) 権利擁護に係る組織、団体の役割と実際 (6) 権利擁護活動の実際 |
医学一般 (60時間) | 人体の構造と機能及び疾病 (30時間) | (1) 心身機能と身体構造及び様々な疾病や障害の概要について、人の成長・発達や日常生活との関係を踏まえて理解する。 (2) 国際生活機能分類(ICF)の基本的考え方と概要について理解する。 (3) リハビリテーションの概要について理解する。 | (1) 人の成長・発達 (2) 心身機能と身体構造の概要 (3) 国際生活機能分類(ICF)の基本的考え方と概要 (4) 健康の捉え方 (5) 疾病と障害の概要 (6) リハビリテーションの概要 |
保健医療サービス (30時間) | (1) 相談援助活動において必要となる医療保険制度(診療報酬に関する内容を含む)や保健医療サービスについて理解する。 (2) 保健医療サービスにおける専門職の役割と実際、多職種協働について理解する。 | (1) 医療保険制度 (2) 診療報酬 (3) 保健医療サービスの概要 (4) 保健医療サービスにおける専門職の役割と実際 (5) 保健医療サービス関係者との連携と実際 | |
改正前(合計330時間) | 改正後合計(390時間) | ねらい | 教育に含むべき事項 |
教育内容 |
厚生労働省「第2回精神保健福祉士の養成の在り方等に関する検討会資料(2008年3月13日開催) 」をもとに作成
精神保健保健士の専門科目
専門科目の新しいカリキュラムは、「精神保健福祉士の養成の在り方等に関する検討会」にて検討されています。2009年度の国家試験は、現行のカリキュラムにて実施されます。
現行(合計720時間) |
精神医学(60時間) 精神保健学(60時間) 精神科リハビリテーション学(60時間) 精神保健福祉論(90時間) 精神保健福祉援助技術総論(60時間) 精神保健福祉援助技術各論(60時間) |
計390時間 |
実習・演習330時間 |
精神保健福祉士法
(平成9年12月19日法律第131号)最終改正年月日:平成18年6月23日法律第94号
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 試験(第4条―第27条)
第3章 登録(第28条―第38条)
第4章 義務等(第39条―第43条)
第5章 罰則(第44条―第48条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この法律は、精神保健福祉士の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「精神保健福祉士」とは、第28条の登録を受け、精神保健福祉士の名称を用いて、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、又は精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している者の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行うこと(以下「相談援助」という。)を業とする者をいう。
マディソンウィスコンシン州の体重減少
(欠格事由)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、精神保健福祉士となることができない。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
三 この法律の規定その他精神障害者の保健又は福祉に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
四 第32条第1項第2号又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
第2章 試験
(資格)
第4条 精神保健福祉士試験(以下「試験」という。)に合格した者は、精神保健福祉士となる資格を有する。
(試験)
第5条 試験は、精神保健福祉士として必要な知識及び技能について行う。
(試験の実施)
第6条 試験は、毎年1回以上、厚生労働大臣が行う。
(受験資格)
第7条 試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
一 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。以下この条において同じ。)において厚生労働大臣の指定する精神障害者の保健及び福祉に関する科目(以下この条において「指定科目」という。)を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者
二 学校教育法に基づく大学において厚生労働大臣の指定する精神障害者の保健及び福祉に関する基礎科目(以下この条において「基礎科目」という。)を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校、厚生労働大臣の指定し� �職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第1項各号に掲げる施設若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校(以下「職業能力開発校等」という。)又は厚生労働大臣の指定した養成施設(以下「精神保健福祉士短期養成施設等」という。)において6月以上精神保健福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
三 学校教育法に基づく大学を卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校、厚生労働大臣の指定した職業能力開発校等又は厚生労働大臣の指定した養成施設(以下「精神保健福祉士一般養成施設等」という。)において1年以上精神保健福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
四 学校教 育法に基づく短期大学(修業年限が3年であるものに限る。)において指定科目を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。)その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、厚生労働省令で定める施設(以下この条において「指定施設」という。)において1年以上相談援助の業務に従事したもの
五 学校教育法に基づく短期大学(修業年限が3年であるものに限る。)において基礎科目を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。)その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、指定施設において1年以上相談援助の業務に従事した後、精神保健福祉士短期養成施設� �において6月以上精神保健福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
六 学校教育法に基づく短期大学(修業年限が3年であるものに限る。)を卒業した者(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。)その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、指定施設において1年以上相談援助の業務に従事した後、精神保健福祉士一般養成施設等において1年以上精神保健福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
七 学校教育法に基づく短期大学において指定科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、指定施設において2年以上相談援助の業務に従事したもの
八 学校教育法に基づく短期大学におい て基礎科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、指定施設において2年以上相談援助の業務に従事した後、精神保健福祉士短期養成施設等において6月以上精神保健福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
九 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校を卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、指定施設において2年以上相談援助の業務に従事した後、精神保健福祉士一般養成施設等において1年以上精神保健福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
十 指定施設において4年以上相談援助の業務に従事した後、精神保健福祉士一般養成施設等において1年以上精神保健福祉士として必要な知識及び技能を修得した 者
十一 社会福祉士であって、精神保健福祉士短期養成施設等において6月以上精神保健福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
(試験の無効等)
第8条 厚生労働大臣は、試験に関して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。
(受験手数料)
第9条 試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
2 前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。
(指定試験機関の指定)
第10条 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 指定試験機関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の試験事務の実施に関する計画の適 正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
4 厚生労働大臣は、第二項の申請が次のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
一 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
二 申請者がその行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
三 申請者が、第22条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。
四 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
ロ 次条第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者
(指定試験機関の役員の選任及び解任)
第11条 指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第13条第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
(事業計画の認可等)
第12条 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、毎事業年度の経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(試験事務規程)
第13条 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この章において「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。
3 厚生労働大臣は、第1項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
(精神保健福祉士試験委員)
第14条 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、精神保健福祉士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、精神保健福祉士試験委員(以下この章において「試験委員」という。)に行わせなければならない。
2 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があったときも、同様とする。
4 第11条第2項の規定は、試験委員の解任について準用する。
(規定の適用等)
第15条 指定試験機関が試験事務を行う場合における第8条第1項及び第9条第1項の規定の適用については、第8条第1項中「厚生労働大臣」とあり、及び第9条第1項中「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。
2 前項の規定により読み替えて適用する第9条第1項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。
(秘密保持義務等)
第16条 指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(帳簿の備付け等)
第17条 指定試験機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
(監督命令)
第18条 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告)
第19条 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、指定試験機関に対し、報告をさせることができる。
(立入検査)
第20条 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(試験事務の休廃止)
第21条 指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(指定の取消し等)
第22条 厚生労働大臣は、指定試験機関が第10条第4項各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
2 厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第10条第3項各号の要件を満たさなくなったと認められるとき。
二 第11条第2項(第14条第4項において準用する場合を含む。)、第13条第3項又は第18条の規定による命令に違反したとき。
三 第12条、第14条第1項から第3項まで又は前条の規定に違反したとき。
四 第13条第1項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事� ��を行ったとき。
五 次条第1項の条件に違反したとき。
(指定等の条件)
第23条 第10条第1項、第11条第1項、第12条第1項、第13条第1項又は第21条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。
(指定試験機関がした処分等に係る不服申立て)
第24条 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対し、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求をすることができる。
(厚生労働大臣による試験事務の実施等)
第25条 厚生労働大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
2 厚生労働大臣は、指定試験機関が第21条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第22条第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
(公示)
第26条 厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第10条第1項の規定による指定をしたとき。
二 第21条の規定による許可をしたとき。
三 第22条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
四 前条第2項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
(試験の細目等)
第27条 この章に規定するもののほか、試験、精神保健福祉士短期養成施設等、精神保健福祉士一般養成施設等、指定試験機関その他この章の規定の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第3章 登録
(登録)
第28条 精神保健福祉士となる資格を有する者が精神保健福祉士となるには、精神保健福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
(精神保健福祉士登録簿)
第29条 精神保健福祉士登録簿は、厚生労働省に備える。
(精神保健福祉士登録証)
第30条 厚生労働大臣は、精神保健福祉士の登録をしたときは、申請者に第28条に規定する事項を記載した精神保健福祉士登録証(以下この章において「登録証」という。)を交付する。
(登録事項の変更の届出等)
第31条 精神保健福祉士は、登録を受けた事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 精神保健福祉士は、前項の規定による届出をするときは、当該届出に登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。
(登録の取消し等)
第32条 厚生労働大臣は、精神保健福祉士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。
一 第三条各号(第4号を除く。)のいずれかに該当するに至った場合
二 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合
2 厚生労働大臣は、精神保健福祉士が第39条、第40条又は第41条第2項の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて精神保健福祉士の名称の使用の停止を命ずることができる。
(登録の消除)
第33条 厚生労働大臣は、精神保健福祉士の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。
(変更登録等の手数料)
第34条 登録証の記載事項の変更を受けようとする者及び登録証の再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
(指定登録機関の指定等)
第35条 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、精神保健福祉士の登録の実施に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
2 指定登録機関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
第36条 指定登録機関が登録事務を行う場合における第29条、第30条、第31条第1項、第33条及び第34条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働省」とあり、「厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「指定登録機関」とする。
2 指定登録機関が登録を行う場合において、精神保健福祉士の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
3 第1項の規定により読み替えて適用する第34条及び前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。
(準用)
第37条 第10条第3項及び第4項、第11条から第13条まで並びに第16条から第26条までの規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第10条第3項中「前項の申請」とあり、及び同条第4項中「第2項の申請」とあるのは「第35条第2項の申請」と、第16条第1項中「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、第22条第2項第2号中「第11条第2項(第14条第4項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第11条第2項」と、同項第3号中「、第14条第1項から第3項まで又は前条」とあるのは「又は前条」と、第23条第1項及び第26条第1号中「第10条第1項」とあ るのは「第35条第1項」と読み替えるものとする。
(厚生労働省令への委任)
第38条 この章に規定するもののほか、精神保健福祉士の登録、指定登録機関その他この章の規定の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第4章 義務等
(信用失墜行為の禁止)
第39条 精神保健福祉士は、精神保健福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(秘密保持義務)
第40条 精神保健福祉士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。精神保健福祉士でなくなった後においても、同様とする。
(連携等)
第41条 精神保健福祉士は、その業務を行うに当たっては、医師その他の医療関係者との連携を保たなければならない。
2 精神保健福祉士は、その業務を行うに当たって精神障害者に主治の医師があるときは、その指導を受けなければならない。
(名称の使用制限)
第42条 精神保健福祉士でない者は、精神保健福祉士という名称を使用してはならない。
(権限の委任)
第42条の2 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
(経過措置)
第43条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第5章 罰則
第44条 第40条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第45条 第16条第1項(第37条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第46条 第22条第2項(第37条において準用する場合を含む。)の規定による試験事務又は登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第47条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第32条第2項の規定により精神保健福祉士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、精神保健福祉士の名称を使用したもの
二 第42条の規定に違反した者
第48条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、20万円以下の罰金に処する。
一 第17条(第37条において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
二 第19条(第37条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三 第20条第1項(第37条において準用する場合を含む。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
四 第21条(第37条において準用する場合を含む。)の許可を受けないで試験事務又は登録事務の全 部を廃止したとき。
附則 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第7条第2号及び第3号の規定(学校、職業能力開発校等又は養成施設の指定に係る部分に限る。)、第27条の規定(精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等に係る部分に限る。)並びに附則第7条の規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(受験資格の特例)
第2条 この法律の施行の際現に病院、診療所その他厚生労働省令で定める施設において相談援助を業として行っている者であって、次の各号のいずれにも該当するに至ったものは、平成15年3月31日までは、第7条の規定にかかわらず、試験を受けることができる。
一 厚生労働大臣が指定した講習会の課程を修了した者
二 病院、診療所その他厚生労働省令で定める施設において、相談援助を5年以上業として行った者
(名称の使用制限に関する経過措置)
第3条 この法律の施行の際現に精神保健福祉士という名称を使用している者については、第42条の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。
(検討)
第4条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年12月8日法律第151号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成18年6月2日法律第50号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
(調整規定)
2 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成18年法律第 号)の施行の日が施行日後となる場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号。次項において「組織的犯罪処罰法」という。)別表第62号の規定の適用については、同号中「中間法人法(平成13年法律第49号)第157条(理事等の特別背任)の罪」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第334条(理事等の特別背任)の罪」とする。
3 前項に規定するもののほか、同項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための 刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法の規定の適用については、第457条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧中間法人法第157条(理事等の特別背任)の罪は、組織的犯罪処罰法別表第62号に掲げる罪とみなす。
附則 (平成18年6月23日法律第94号)
この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
(日本PSW協会)
〒160-0015 東京都新宿区大京町23番地3 四谷オーキッドビル7F TEL.03-5366-3152 FAX.
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